Terms 会員規約
(目的)
第1条 本規約は一般社団法人日本カスタマーサクセス協会 (以下「当協会」という)が認定する会員に対する規約として定めたものです。
(本規約の範囲)
第2条 本規約は当協会に入会した者が、会員として行う一切の行為に適用します。
(会員)
第3条 当協会の会員は正会員と賛助会員とし、当協会の定款第3条の目的に賛同し、本規約を承諾した法人であることを条件とします。
- 正会員は、年会費を納める会員とします。
- 賛助会員は、第5条に定める会員とします。
(反社会的勢力の排除)
第4条 会員は、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)ではないこと、また、将来にわたっても反社会的勢力と一切の関係を持たないことを表明し、保証するものとします。会員が反社会的勢力であることが判明した場合、当協会は当該会員を除名するものとします。
(年会費など)
第5条 当協会の正会員の年会費は下記の通りとし、初年度は月割で計算するものとします。また、2年目以降は毎年6月に年会費を徴収するものとします。
- 入会時点で設立後30年以上が経過、または資本金100億円以上:120万円
- 1に該当しない企業:24万円
(賛助会員)
第6条 当協会は、前条の会員に加え、賛助会員を置くことができます。
- 賛助会員は、当協会の理念に共感し、協会の目的を支持する法人とします。
- 賛助会員は、「〇〇賛助会員」など、接頭辞に〇〇を付けて区別します。
- 賛助会員は、協会を象徴的に支援し、これにより、正会員と同等のネットワークや情報に無料でアクセスできる特典を享受できます。
- 賛助会員は、以下のいずれかに該当する法人とします。
- メディア
- 政府、地方自治体
- 学術機関
- 海外のカスタマーサクセスに関する団体
- その他、協会が定める団体
(入会申込)
第7条 当協会に入会を希望する方は、当協会宛に所定の入会申込書を書面、及び電子メールにて送付するか、または当協会のウェブサイトの入会申込サイトの手順に従って入会申込を行います。
(入会審査)
第8条 入会申込があった場合は、当協会は入会審査のうえ社員総会の承認を持って、入会承認をするか否かを決定します。また、入会審査基準及び入会を拒否された場合の内容、理由等について当協会は公表いたしません。
(会員資格有効期間)
第9条 会員資格有効期間は、前条により支払った年会費の対象期間とします。
(会員資格の喪失)
第10条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は会員資格を喪失します。
- 退会した場合
- 除名された場合
- 法人の会員にあっては、会員である法人が解散、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申し立てを受け、もしくは自ら申し立てた場合
- 当協会が解散した場合
2 会員は、前項各号によって会員資格が喪失しても、未納の年会費ほか当協会への債務がある場合は、その債務の支払いを完了しなければなりません。
(退会)
第11条 会員は、当協会に対し退会の申し出をすることにより退会することができます。但し、1ヶ月以上前に当協会に対し予告するものとします。
(除名)
第12条 当協会は会員が次の各号のいずれかに該当し、相当であると認めた場合、会員を事前予告なく除名することができます。
- 当協会および当協会関係者の名誉を棄損、または当協会からの口頭または書面通知を問わず助言、指示、指導、警告等のいずれかに反する行為、あるいは当協会の目的に反する行為があった場合
- 会員としての品格を損なう行為があった場合
- 法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合
- 反社会的勢力であることが判明した場合
2 前項の除名の決定は、一般法人法第49条第2項に定める理事会の特別決議によりその会員を除名することができるものとします。
(変更の届出)
第13条 会員は、その氏名もしくは名称、住所、または連絡先等、当協会への届出事項に 変更が生じた場合には、遅滞なく書面、電子メール等により変更手続を行うものとします。
2 当協会は、会員が前項の変更手続を行わなかったことによって生じた不利益については一切の責任を負いません。
(秘密情報及び個人情報保持)
第14条 会員は、本契約について知りえた情報及び個人情報について厳に秘密を保持し、善良なる管理者の注意をもってその情報を管理・保持するものとし、第3者に対し一切開示または漏洩してはならず、使用または流用してはなりません。
(会員の権利)
第15条 会員は次に定める権利をそれぞれ有するものとします。但し、会員資格がなくなった際にはその日から下記の権利を行使できないものとします。
- 会員限定の勉強会やセミナー等への参加
- コミュニティやネットワーキング等、会員限定の交流機会への参加
- 当協会が作成した会員限定の著作物の閲覧・利用
- 当協会のロゴなど、協会への所属を示唆する表示物の利用
(禁止事項)
第16条 会員は、次に定める行為をしてはいけません。
- 会員資格に基づく一切の権利または義務を、第三者に譲渡または貸与したり、担保等に供すること
- 当協会、他の会員もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれがあると当協会が判断する行為。
- 他の会員もしくは第三者の肖像権その他一切の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれがあると当協会が判断する行為。
- 他の会員への勧誘行為や営業行為など迷惑を掛ける恐れがあると当協会が判断する行為。
- 当協会のノウハウをもとに同様の事業を自社で行うこと、または同様の事業を行う事業者のサポートをすること
- 他の会員に対し、以下のいずれかに該当する場合を除き、営業行為を行ってはならない。
- 当協会が主催するイベントにおいて、事前に当協会の承認を得て、かつ、当該イベントで営業行為が認められている場合
- 事前に相手方の会員から、書面または電子メール、口頭により営業行為の内容を明示した上で、明確な同意を得ている場合
(損害賠償)
第17条 会員は当協会、または他の会員もしくは第三者に損害を与えた場合は、当協会が請求するその損害の全てを直ちに賠償しなければなりません。
(本規約の追加・変更)
第18条 当協会は、必要に応じて本規約の内容を変更、追加または削除することがあります。
附則
この規約は、2024年12月27日から施行します。